何が違う?自賠責保険と任意保険
自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。どちらも自動車による損害が発生した際に補償を受けられる保険ですが、目的や役割など、内容が異なります。
どのような特徴があるのか、どんな時に補償を受けられるのかをきちんと理解して、万一の交通事故に対して、備えられるようにしておきましょう。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは?
「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的として、法律で定められている自動車保険です。自動車やバイクおよび原動機付自転車(原付)を購入する時には、自賠責保険に加入することが法律で義務付けられていますので、「強制保険」とも呼ばれています。
一般的に自賠責保険は、車検のある自動車やバイクなどついては車検にあわせて整備工場や自動車販売店で更新できますが、車検のない車種(原付や250cc以下のバイクなど)については、郵便局やコンビニ、インターネットによる手続きなどで、自主的な更新が必要です。
万一、自賠責保険に未加入(期限切れを含む)の車両で事故を起こしてしまった場合、相手に対する補償が全て自己負担になるのは当然ですが、そもそも法律違反となりますので、法律により罰せられます。
これは、たとえ事故を起こしていない場合でも法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに道路交通法違反(無保険運行:違反点数6点)として処罰され、最低でも免許停止処分となります。
ちなみに、加入済みにも関わらず証明書を持っていない(車に備え付けていない)だけでも、30万円以下の罰金になります。自賠責保険の証明書は、車検証と一緒にしておくなどして、必ず車両に備え付けておきましょう。
自賠責保険の補償内容とは?
自賠責保険の保険料は車種や契約年数により異なりますが、損害により支払われる保険金の限度額は一律で定められています。
- ●傷害による損害
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最高120万円まで
- ●後遺障害による損害
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最高4,000万円まで
- ●死亡による損害
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最高3,000万円まで
(※被害者1名につき)
自賠責保険による補償の対象となりうるのは、自動車事故によりケガを負わせたり死亡させたりした「他人」のみが支払いの対象となり、「運転者本人」および「車両名義人(会社名義の場合はその会社)」は対象となりません。
なお、ここでいう「他人」とは、「運転者本人」および「車両名義人(会社名義の場合はその会社)」以外の人を指していますので、同乗していた家族や友人などは補償の対象となります。ただし、その同乗していた家族や友人が「車両名義人」だった場合は、補償の対象とはなりません。
また、いわゆる物損事故のように、壊してしまった相手の車や財物、相手が連れていたペットなどは補償の対象になりません。
昨今の自動車事故においては、損害賠償額が数億円となることも多くなり、実際の事故で発生する損害賠償額に対して自賠責保険だけでは、補償額、補償範囲ともに十分ではない場合があります。死亡やケガ、後遺障害を負わせてしまった相手はもちろんのこと、十分な損害賠償をすることができないご自身についても、人生を棒に振ることになってしまうかもしれません。
万一、事故を起こしてしまった時、自賠責保険だけでは賠償しきれない金額を補うために、ご自身の意志で補償内容を考慮して加入する「任意保険」があります。
任意保険とは?
自賠責保険で補償されるのは、「事故で損害を受けた方=人間」のみの補償です。例えば、信号待ちなどで追突してしまった場合や、ハンドル操作を誤って民家や建物を壊してしまった場合など、相手の自動車や家屋などへの補償(対物)は一切ありません。また、事故を起こしたご自身のケガなども補償されません。
これを補うため、自動車事故で発生した損害に対してさまざまな補償を受けられるように、ご自身の意志で加入する保険が「任意保険」です。
自賠責保険が「強制保険」と呼ばれているのに対して「任意保険」と呼ばれていますが、一般的に「自動車保険」という場合は、この「任意保険」を指すことがほとんどです。
任意保険の補償内容とは?
任意保険では、自動車事故で発生した損害に対して、さまざまな補償内容があります。自賠責保険では賄いきれない高額の対人賠償や、自賠責保険の補償対象ではない物損事故などをカバーしています。
当然、任意保険についても加入をするには保険料が必要となりますが、希望する補償内容により保険料が変わってきます。とにかく手厚い補償内容にすれば、契約者が支払う保険料もそれなりの金額になりますが、補償の対象となる方を制限したりすることで、保険料を抑えることもできます。
任意保険で補償される主な基本補償内容は以下のような内容です。
(※保険会社によって名称が異なり、また基本補償ではなく特約に含まれる場合があります)
- ●対人賠償保険
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他人にケガを負わせたり死亡させたりした際に、自賠責保険による対人補償の上限を超過した分を補償する保険
- ●対物賠償保険
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相手の自動車や家屋など、他人の持ち物や財産などに与えてしまった損害を補償する保険
- ●搭乗者傷害保険
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契約車両に乗っている人のケガや死亡に対して補償される保険
- ●人身傷害保険
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保険契約者や家族、搭乗者が死傷した際に、その過失割合にかかわらず補償される保険
- ●車両保険
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契約車両が事故や盗難などに遭った際の修理費用などを補償する保険
- ●無保険車傷害保険
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ご自身が被害者になった際に相手が無保険車だった時や、当て逃げやひき逃げなどの時、十分な損害賠償を受けられない場合に必要な補償を受けられる保険
- ●自損事故傷害保険
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ガードレールや電柱などへの激突など、相手のない単独事故などにより死傷した際に補償を受けられる保険
一口に任意保険といってもこれだけの補償内容があります。それぞれの特長をきちんと理解して、万一の事故の相手のため、そして何よりご自身のために備えておくべきでしょう。
任意保険の基本補償内容については、次のページで詳しく解説します。
自動車保険の主な基本補償内容
任意保険があれば自賠責保険は必要ない?
「任意保険に加入して十分な補償を持っていれば、自賠責保険は要らないんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはできません。
万一、自賠責保険の期限が切れていて任意保険のみで賠償責任をしようとした場合でも、本来、自賠責保険から支払われるはずの保険金については、任意保険では支払われません。対人補償による保険金が無制限であっても、あくまで「自賠責保険の補償限度額を超えた額に対する補償」であるためです。
例えば、交通事故で相手を死亡させてしまい、損害額が5,000万円だった場合、任意保険から支払われる金額は差額の2,000万円となり、自賠責保険で支払われるはずだった3,000万円は自己負担となります。
たとえ任意保険の保険金と自己負担のみで損害賠償を賄うことができたとしても、先にも触れたとおり、自賠責保険の未加入は法律違反および交通違反となりますので、罰せられることになります。
だからといって、強制保険である自賠責保険のみで自動車に乗ることも不安です。例えば、相手が歩行者で大きな物損がなく、ケガの治療費のみを自賠責保険で賄えたとしても、治療期間に発生しうる損害(休業などによる収入減など)や慰謝料など、いろんな費用が必要となる可能性もあります。また、示談交渉などもすべてご自身で行う必要がありますので、さまざまな備えとして任意保険に加入しておくことが理想的ではないでしょうか。
まとめ
自賠責保険が必然である理由と、それに加えて任意保険に加入して備えておくことで、さまざまな安心につながることが、わかりましたでしょうか?
「自分は絶対に安全運転だから」と思うことは本当に「安心」なのでしょうか?
例えば、スピードを守ってわき見もせずに運転していても、車の前に突然子どもが飛び出してきたら・・・絶対に交通事故を起こさないという自信はあるでしょうか?
日頃から安全運転を心がけるのは当然ですが、「万一のこと」「突然のこと」はいつ訪れるかわかりません。その万一のことが起きてしまった時、ケガ、後遺障害、死亡はもちろん、それ以外の相手に与えてしまった損害に対して、手厚い補償を受けられる任意保険を、きちんと補償内容を理解し、じっくり検討して加入することで、安心のカーライフを送れるように備えておきましょう。