介護保険の対象となる介護サービスは?
公的介護保険の給付対象となるサービスには、訪問介護などを自宅で受ける「居宅介護サービス」と、「介護予防サービス」、特別養護老人ホームなどの施設で受ける「施設サービス」があります。また、夜間対応型訪問介護などの「地域密着型サービス」があります。
【目次】
居宅介護サービス(要介護1~5の人が対象)
- ●訪問介護
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訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービス。
- ●訪問入浴
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自宅の浴槽で入浴できない人のために、浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、看護師、訪問介護員が入浴の介助を行うサービス。
- ●訪問看護
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医師の指示のもと、看護師や保健師が自宅を訪問し、療養上のお世話をするサービス。
- ●訪問リハビリ
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リハビリの専門家として、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士が、医師の指示のもと、リハビリテーションを行うサービス。
- ●居宅療養管理指導
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医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士が訪問し、療養上のお世話をするサービス。
- ●通所介護(デイサービス)
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施設に日帰りで通い、食事や入浴などの日常生活支援を行う。機能向上訓練や健康のチェックも受けられるサービス。送迎なども行われる。
- ●通所リハビリテーション(デイケア)
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老人保健施設や医療機関に通い、リハビリの専門家として、作業療法士や理学療法士からリハビリテーションを受けられるサービス。
- ●ショートステイ(福祉)
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特別養護老人ホームなどに短期で入所し、入浴、排泄、食事等の介護が受けられるサービス。
- ●ショートステイ(医療)
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老人保健施設などに短期で入所し、看護、医療的管理下で介護や機能訓練等を受けられるサービス。
- ●福祉用具貸与
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介護用ベッドや車イスなどの、公的介護保険の対象となる福祉用具をレンタルできるサービス。
- ●特定福祉用具販売
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腰掛便座や入浴補助用具など、公的介護保険の対象となる福祉用具を年間10万円を上限に1割(※1)の費用負担で購入できるサービス。
- ●住宅改修
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手すりの設置など一定限度内(1軒につき20万円までで、自己負担は1割(※1))で改修費を支給するサービス。
- ●特定施設入居者生活介護
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有料老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けられるサービス。
介護予防サービス(要支援1・2の人が対象)
- ●介護予防訪問介護(※2)
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介護予防を目的に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービス。
- ●介護予防訪問入浴
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介護予防を目的に自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介助を行うサービス。
- ●介護予防訪問看護
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介護予防を目的に医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス。
- ●介護予防訪問リハビリ
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介護予防を目的として、医師の指示に基づき理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、利用者の心身機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行うサービス。
- ●介護予防居宅療養管理指導
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介護予防を目的として、在宅で療養していて通院が困難な利用者へ医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが居宅を訪問し療養上の管理や指導、助言等を行うサービス。
- ●介護予防福祉用具販売
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手すり(工事を伴わないもの)や歩行補助つえなどの、介護予防のための福祉用具をレンタルできるサービス。
- ●特定介護予防福祉用具販売
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介護予防を目的として、入浴・排泄等に用いる特定介護予防福祉用具について、公的介護保険の対象となる福祉用具を年間10万円を上限に1割(※1)の費用負担で購入できるサービス。
- ●介護予防デイサービス(※2)
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介護予防を目的として、施設に日帰りで通い、食事、入浴などの日常生活の支援、機能訓練、健康チェックなどを受けられるサービス。
- ●介護予防デイケア
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介護予防を目的として、老人保健施設や医療機関に日帰りで通い、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行うサービス。
- ●介護予防ショートステイ(福祉)
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介護予防を目的として、1日から10数日程度までの短期間、介護施設などに宿泊をするサービス。
- ●介護予防ショートステイ(医療)
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介護予防を目的として、1日から10数日程度までの短期間、医療施設などに宿泊をするサービス。
- ●介護予防住宅改修
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介護予防を目的として、手すりの設置など一定限度内(1軒につき20万円までで、自己負担は1割(※1))で改修費を支給するサービス。
- ●介護予防特定施設入居者生活介護
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介護予防を目的とし、有料老人ホーム、ケアハウスなどで、入浴・食事等の介護や機能訓練を受けられるサービス。
施設サービス(要介護1~5の人が対象)
- ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(※3)
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寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設。入所により、入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などが受けられる。略称で特養と呼ばれる。
- ●介護老人保健施設(老人保健施設)
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入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設。略称で老健と呼ばれる。
- ●介護療養型医療施設
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急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設。
地域密着型サービス(要介護1~5の人が対象)
- ●夜間対応型訪問介護
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夜間において、ホームヘルパーの定期的な巡回訪問と通報に応じた随時対応を組み合わせた訪問介護サービス。
- ●小規模多機能型居宅介護
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介護が必要となった人が、「通い」を中心に「訪問」「宿泊」の3つのサービス形態を一体的に、24時間サービスを受けることができる。
- ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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日中・夜間を通じて、ホームヘルパーによる訪問介護と、看護師などによる訪問看護を、必要に応じて組み合わせ定期巡回と随時対応を行うサービス。
- ●認知症対応型デイサービス
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認知症の方が、施設に通って日常生活に必要な入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を施設などで受けられるサービス。
- ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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認知症の方が共同で生活しながら、食事・入浴・排泄などの介護を受けられるサービス。
- ●地域密着型特定施設入居者生活介護
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介護保険の指定を受けた入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などで、入浴・排泄・食事等の介護等を行うサービス。
- ●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※3)
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定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排泄・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上のお世話を行うサービス。
- ●看護小規模多機能型居宅介護
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小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアを受けられるサービス。
介護予防地域密着型サービス(原則として要支援1・2の人が対象)
- ●介護予防小規模多機能型居宅介護
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介護予防を目的とし、「通い」を中心に「訪問」、「宿泊」の3つのサービス形態を一体的に、24時間サービスを受けることができるサービス。
- ●介護予防認知症対応型デイサービス
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介護予防を目的とし、施設に通って日常生活に必要な入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を施設などで受けるサービスで、認知症の方が対象。
- ●介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防グループホーム)
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介護予防を目的とし、認知症の方が共同で生活をしながら、食事・入浴・排泄などの介護や支援を受けるサービス。要支援2の方のみ利用可能。
介護保険の対象とならない介護サービスは?
介護保険の対象となるサービスでしたら自己負担は1割(※1)で済みますが、介護保険のサービス対象外の場合には全額自己負担になります。
厚生労働省によって下記のように通知されています。
一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例
- 1.「直接本人の援助」に該当しない行為
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主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶・食事の手配等)
- 自家用車の洗車、清掃 等
- 2.「日常生活の援助」に該当しない行為
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(1)訪問介護員が行わなくとも日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
- 草むしり
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話 等
(2)日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
1.老振第76号通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」より抜粋
(※1)一定以上の所得のある第1号被保険者の方は2割負担となります。
(※2)平成27年度から平成29年度にかけて、各自治体が実施する介護予防・日常生活支援総合事業に順次移行する予定です。
(※3)入所条件は原則、要介護3以上の方ですが、市町村等により要介護1または要介護2の方の特例的な入所が認められる場合があります。