公的介護保険との違い
介護保険というと、まず思い浮かぶのが国の介護保険でしょう。40歳以上の国民すべてが保険料を支払う義務を負っています。一方、保険会社の介護保険は、希望する方のみが加入します。公的介護保険と保険会社の介護保険は内容も異なりますので、その違いをみていきましょう。
国の介護保険
同じ介護時の保障であっても国と民間の介護保険では、内容が大きく異なります。
下記はそれぞれの違いを示したものです。まずは国の介護保険からみていきましょう。
国の介護保険
- ●保険料
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【40~64歳の場合】
職場の健康保険加入者については所得に応じた保険料を、給与や賞与から天引きされる。
国民健康保険加入者については世帯ごとに決められ、健康保険料に上乗せされる。【65歳以上の場合】
市区町村で決定された保険料が、健康保険料に上乗せされる。 - ●保険金
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対象となる介護サービスを、1割または2割の負担で受けられる。現物給付。
- ●給付条件
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【65歳以上の場合】
「要介護認定」によって要支援・要介護1~5の認定を受けた人。【40歳~64歳の場合】
特定疾病にかかって介護が必要と認定された場合。
保険会社の介護保険
続いて、保険会社の介護保険についてみていきましょう。
保険会社の介護保険
- ●保険料
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保険会社ごとに異なる。基本的に加入時や更新時の年齢で保険料は決定する。
- ●保険金
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一時金や、年金等の形で保険金を受け取ることができる。
- ●給付条件
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保険会社が定めた介護の状態や、要介護(要支援)の認定時。
国の介護保険は、介護サービスを1割または2割の自己負担で利用できるというものですが、上限の金額もあれば、最低でも自己負担分は現金が必要となります。よって、現金給付の民間の介護保険が補てんの役割を担えるのです。