高度障害状態ってどんな状態?
死亡保険は、「死亡した場合または所定の高度障害状態に該当したとき」に保険金が支払われます。「死亡」はわかりやすいのですが、「所定の高度障害状態ってどんな状態?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
ここでは、高度障害状態について解説していきます。
高度障害状態とは?
「所定の高度障害状態」とはどのような状態をいうのでしょうか?
保険金受け取りの対象となる「所定の高度障害状態」は、各保険会社の約款に記載されています。
●高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態
両眼の視力を全く永久に失ったもの
言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
1.(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」をもとに作成
上記のように、被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、日常生活に何らかの支障が出るような状態になると、高度障害保険金が支払われます。
国が定めている身体障害等級1級に該当しても、約款で定められていない場合は、高度障害保険金を受け取ることはできませんのでご注意ください。
高度障害保険金が受け取れる場合
次の項目にすべて該当する場合、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
- 高度障害の原因が、責任開始日以後に発生した約款所定の不慮の事故が原因の障害または発病した病気であること
- 約款に定める高度障害上に該当すること
- 症状の回復が見込めないこと
※高度障害保険金を受け取っても非課税です。
※通常、高度障害保険金を受け取った時点で契約は消滅します。したがって、別の高度障害状態に該当した場合や死亡した場合、重複して保険金を受け取ることはできません。
高度障害保険金が受け取れない場合
次のいずれかの項目に該当する場合は、高度障害保険金を受け取ることはできません。
- 約款に定める高度障害状態に当てはまらない場合や、症状が固定していないとき
- 責任開始日前に発生した障害または発病した病気が原因で、約款所定の高度障害状態になったとき
- 保険契約者または被保険者の「故意(自傷・自殺行為)」によって約款に定める高度障害状態になったとき
- 特定の障害を保障の対象にしない場合
指定代理請求人制度
一般的に高度障害保険金の受取人は、被保険者本人となっています。
被保険者本人に意思能力がないなど、高度障害保険金を請求できない特別な事情があるときは、死亡保険金受取人が代理人として高度障害保険金を請求することができます。ただし、請求時において「被保険者と同居しまたは生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限る」などの制限があります。
また、契約者があらかじめ代理人を指定しておけば、スムーズに請求することができます。この制度を「指定代理請求人制度」といいます。契約時だけでなく、契約中に指定することも可能ですので、確認してみましょう。