生命保険料控除

生命保険料控除

会社員の方であれば、毎年末「年末調整」の記入とともに、「保険料の控除証明」を、お勤めの会社に提出されていると思います。金額の上限はありますが、その年に支払った保険料について、所得から差し引くことができるため、払いすぎた税金として還付を受けることができます。
2012年(平成24年)からは新制度に変更していますので、基本的な内容はおさえておいてください。

生命保険料控除とは

「生命保険料控除」は、所得控除です。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。税率を掛ける前の所得が低くなることで所得税、住民税が軽減されます。

新制度と旧制度

2010年(平成22年)度税制改正にともない、2012年(平成24年)1月1日以後に新たに締結した生命保険契約等について、税制改正後の生命保険料控除制度が適用されています。
ただし、2011年(平成23年)12月31日以前に締結した生命保険契約などに係る控除については、2012年(平成24年)1月1日以降も旧制度が適用されます。

新制度と旧制度の控除の種類
※(公財)生命保険文化センター「税金に関するQ&A」をもとに作成

新制度では、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。主契約と特約のそれぞれの保険料は、以下のとおり保障内容ごとに3つの保険料控除へ分類されます。

●一般生命保険料控除

生存・死亡に基因して支払う保険金、その他給付金に係る保険料

●介護医療保険料控除

対象となる契約は、2012年(平成24年)1月1日以後に契約した医療保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険などの契約です。

※なお、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除ともに、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料です。また、財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象外です。

●個人年金保険料控除

以下のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約の保険料が対象です。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

生命保険料控除の手続き

●会社員の場合

生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を、「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です)。

※給与の年間収入額が2,000万円を超える場合などは、確定申告になります。

●自営業者の場合

翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。

なお、会社員・自営業者ともに所得税で所定の手続きをしていれば、住民税の手続きは行う必要はありません。

控除額される額と限度額

年間の払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。

●新制度(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

所得税の保険料控除額
1.国税庁「No.1140生命保険料控除 平成28年4月1日現在法令等」をもとに作成
2.一般・年金・介護医療あわせて12万円が限度

住民税の保険料控除額
1.(公財)生命保険文化センター「生命保険と税金」をもとに作成
2.一般・年金・介護医療あわせて7万円が限度

●旧制度(一般・年金それぞれに適用)

所得税の保険料控除額
1.国税庁「No.1140生命保険料控除 平成28年4月1日現在法令等」をもとに作成
2.一般・年金あわせて10万円が限度

住民税の保険料控除額
1.(公財)生命保険文化センター「生命保険と税金」をもとに作成
2.一般・年金・介護医療合わせて7万円が限度

●新旧制度での生命保険料控除の限度額

生命保険料控除の限度額
※国税庁「No.1140生命保険料控除 平成28年4月1日現在法令等」をもとに作成
*1.(所得税)新契約と旧契約の双方について控除の費用を受ける場合は合計で最高4万円
*2.(所得税)新契約と旧契約の双方について控除の費用を受ける場合は合計で最高4万円
*3.(住民税)所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計で最高7万円