死亡保険金を受け取った時にかかる税金
生命保険の保険金を受け取った場合、同じ金額であっても契約形態によって課せられる税金が異なります。
専門知識がない人にとっては、多少複雑で理解が難しいかもしれませんが、しっかりと理解をしておかないと、本来「無税」で済むところを、多額の納税をしなければならなくなるケースも考えられます。
最低限の基本的知識は、ぜひ理解しておいてください。
死亡保険金を受け取った場合の税金
保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
1.国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」をもとに作成
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
- ●所得税(一時所得)の場合
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死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の総額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 - ●所得税(雑所得)の場合
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死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、遺贈により取得したものとみなされます。
- ●年金で受け取る場合
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また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。(注1)実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2)2013年(平成25年)1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払いを受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合です。
- ●年金で受け取る場合
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また、死亡保険金を年金で受領する場合には、相続税のときと同様、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注1)。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。(注1)実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2)2013年(平成25年)1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払いを受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。